2020-06-16 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(宮嵜雅則君) 臓器提供に係る意思につきましては、その意思表示カードのほかに、今委員から御紹介ございました医療保険の被保険者証、運転免許証及びマイナンバーカードの意思表示欄に記載することも、でも表示できることになっております。
○政府参考人(宮嵜雅則君) 臓器提供に係る意思につきましては、その意思表示カードのほかに、今委員から御紹介ございました医療保険の被保険者証、運転免許証及びマイナンバーカードの意思表示欄に記載することも、でも表示できることになっております。
あわせて、ドナーの方々の善意を最大限尊重するためにも、幅広い施設で臓器提供が実施できるように移植医療の体制整備が重要だということで、この二点、特に重要だと考えてございますが、最初の特に御理解いただくという点にございましては、現在、運転免許証、被保険者証、マイナンバーカード等の意思表示欄の周知、あるいは臓器提供意思表示カードの配布を行ってございます。
ただいま御指摘の点を含めまして、意思表示欄への記入に関する教示のあり方につきましては、まず制度所管官庁において検討していただくべきものと承知しております。
○長谷川政府参考人 警察庁におきましては、都道府県警に対しまして、御指摘の臓器提供の意思表示欄に関するその周知につきまして、これまでも指導をしてきているところでございますけれども、御指摘の点につきましては、この意思表示欄への記入が先ほどもございましたように任意になされるべきものであるというふうに承知しておりますところでございます。
改正法の施行を踏まえ、関係府省との連携の下で、医療保険の被保険者証や運転免許証に臓器提供に関する意思表示欄が設けられています。今後とも、公益社団法人日本臓器移植ネットワークとともに、臓器移植に関する知識の普及や臓器提供に関する意思表示を行っていただくための啓発に努めてまいります。 次に、移植結果について申し上げます。
先ほど申し上げました改正法の施行を踏まえ、関係府省との連携の下で、医療保険の被保険者証や運転免許証に臓器提供に関する意思表示欄が設けられています。今後とも、社団法人日本臓器移植ネットワークとともに、臓器移植に関する知識の普及や、臓器提供に関する意思表示を行っていただくための啓発に努めていきます。 次に、移植結果について申し上げます。
また、免許証や健康保険証にも臓器提供意思表示欄が作成されましたが、記入は強制ではなく、分からない場合は書かなくてもよいとの説明を入れるべきではないでしょうか。それについては、健康局長、いかがでしょうか。
○政府参考人(外山千也君) 改正臓器移植法により普及啓発に係る規定が設けられたことを踏まえまして、運転免許証及び医療保険の被保険者証に意思表示欄が設けられ、発行されております。
先ほど申し上げました改正法の施行を踏まえ、関係府省との連携の下で、医療保険の被保険者証や運転免許証に順次臓器提供に関する意思表示欄が設けられ、発行されています。引き続き、臓器移植に関する知識の普及や臓器提供に関する意思表示を行っていただくための啓発が重要と考えていますので、今後とも、社団法人日本臓器移植ネットワークとともに臓器移植に関する普及啓発に努めていきます。
また、関係府省との連携の下で、医療保険の被保険者証や運転免許証に順次臓器提供に関する意思表示欄を設けることといたしました。引き続き、臓器移植に関する知識の普及や臓器提供に関する意思表示を行っていただくための啓発が重要と考えており、今後とも、社団法人日本臓器移植ネットワークとともに臓器移植に関する普及啓発に努めてまいります。
改正法では健康保険証や免許証の裏に臓器提供意思表示欄が設けられ、記載に当たってパンフレットなどが配布されます。厚労省の法解釈に従った、脳死は移植の場合に限り人の死であって一般の医療の現場では死ではないことの趣旨を、意思表示カードとともに配られるパンフレットなどに明記して周知徹底すべきと私は思いますが、いかがでしょうか。
今、もちろん臓器提供についての意思表示ということで、これからこの法律が変わったら本当にもっともっと意思表示をきちっとしていただくということのキャンペーンをやらないかぬし、当然、今度の法律の中には運転免許証それから健康保険証にも意思表示欄を作ります。それから、もちろんネットによって、今もやっていますけれども、もっともっとネットによる意思表示の登録をしていって進めていきたいと思います。
臓器移植数の増加の見込みについては、十五歳以上の者は、携行性の高い運転免許証等に意思表示欄を設ける等の普及啓発を通じて増加するのではないか、また、十五歳未満の者については、本案により十二歳に引き下げてもそれほど増加はしないであろうが、教育や普及啓発により徐々にふえていくことを期待するとの答弁がありました。
また、医療保険の被保険者証に臓器提供意思表示欄を設けることを可能としており、一部の保険者においてこれは実施をされているところでございます。 また、平成十九年三月には、社団法人日本臓器移植ネットワークにおいて、カード所有者の増加を図り、より確実に臓器提供の意思を生かすことを目的として、臓器提供意思登録システムを構築し、運用を開始したところでございます。
それで、十五歳以上の臓器提供については、我々は運転免許証や保険証で意思表示欄を設けますから、これは私は、今ドナーカードを持っていない方の四〇%が提供したいというアンケート調査もありますから、ここは社会的理解を深めながら、臓器移植についての社会的な合意を深めながら、提供されることがふえてくるものと期待をしております。
それから一方で、今臓器提供の具体例が少ないという現状もありますので、ここは、運転免許証や保険証に意思表示欄を設けて、臓器移植について国民の皆さんが考える機会もつくっていただいて、そして社会的な理解が深まるように、社会的合意が得られるような、臓器移植について、結果的に推進する、あるいは理解、合意が深まっていく、その道を探ったのがこの法案であります。 〔三ッ林委員長代理退席、委員長着席〕
○舛添国務大臣 今、WHOの担当者の意見、二点おっしゃられましたけれども、まず最初の、やはり臓器提供者となることについての理解を得ていくことが重要だということで、例えばドナーカードの配布を進める、それから医療保険の被保険者証に臓器提供意思表示欄を設けることを可能としておりますし、またインターネットを活用してカード所持者の増加を図るなど、さまざまな啓発、この努力は続けていきたいというふうに思っています
このような状況に対して、まずは、我が国においても、臓器を提供したいという本人の意思が十分生かされるよう、現行法の枠内での取り組みが優先されるべきであり、これまでも、医療保険の被保険者証等に臓器提供の意思表示欄を設けるなど、さまざまな意思表示機会の拡大と啓発活動を行い、努力を積み重ねてまいりました。 他方、一日千秋の思いで臓器の提供を待たれている多くの患者がおります。
あわせまして、そのときから、健保組合並びに国保につきましても、この被保険者証への意思表示欄の記載を可能とするように省令を改正したところでございまして、現在、一部の健保組合や三十七の市あるいは町で国保に既に行われております。
被保険者証に意思表示欄を設けるなど、臓器提供に関する意思表示方法を多様化したらどうかと、こういうことは確かに課題だというふうに考えるわけでございます。 で、平成十五年の健康保険法施行規則を改正し、被保険者証への意思表示欄の記載を可能とすることにいたしました。
健康局長にお伺いしたいんですけれども、健康保険証に臓器提供の意思表示欄が設けられるようになりました。滋賀県ですとか横浜市が先行して既に国保でやっております。いろいろ見ておりますと、命のリレーだとか臓器提供は美しいとかという説明文は入っているんですが、あるいは入ってないところもあるんですね。それぞれ保険者によってばらばらの対応をしている。
したがいまして、被保険者証の意思表示欄に記載した場合でも、臓器提供意思表示カードや臓器提供意思表示シールを記載した場合でも、いつでも提供の意思を撤回できるということは、これは当然のことであります。この点につきましては、この考え方が伝わるように周知を図ってまいりたいと思います。
御指摘ありました保険証の問題につきましては、臓器提供意思表示欄を保険証に設けるということに関して、各保険者の判断によりまして意思表示欄を設けることができることとされておりまして、現在のところ、一部の健保組合、あるいは滋賀県、福岡県の市町等で行われておりますが、こうした取り組みによりまして、臓器提供に関する意思表示を行うことができる機会がふえるとともに、臓器提供に関する意思が確実に尊重される場合が多くなることが